免許証の更新期間とは?うっかり失効してしまったときの対処法

 

運転免許証の更新手続きは数年に一度やってきますが、「つい忘れてしまった!」という人もいるでしょう。そこでこのコラムでは、免許証の更新期限や、忘れていた時の対応について解説して行きますので、最後まで読んで参考にしてください。

1.運転免許証の更新期間

運転免許証の更新期間は免許証の色や年齢によっても変わるので、ここで整理しておきましょう。

 

1-1.グリーンの免許証を持っている人

初めて免許証を持った人は、有効期限を記載した部分がグリーンの免許証を交付されます。これを持っている人は、免許を取ってから3回目の誕生日の前後1ヶ月の間が更新可能な期間です。

具体的に言うと、3月1日生まれの人が2019年4月5日に免許を取得した場合、更新を行うのは2022年の2月1日から4月1日の2ヶ月間です。

同じ3月1日生まれの人でも、免許取得が2019年の2月5日であれば、更新は上記より1年早まり、2021年の2月1日から4月1日の2ヶ月間です。

 

1-2.ブルーの免許証を持っている人

ブルーの人は更新期間が3年と5年の二つのパターンがあるので注意しましょう。その分け方は以下のようになっています。

  • 過去5年間で軽微な違反(3点以下)1回の方は有効期間が5年
  • 上記以上の違反がある人は有効期間が3年

また、期間の違いだけでなく、更新の際にかかる講習手数料と講習時間も5年の人は少なく済みます。

 

1-3.ゴ-ルドの免許証を持っている人

ゴールドの免許証を持っている人なら、更新期間は基本的に5年です。「基本的に」と書いたのはゴールドでも70歳の人は4年、70歳を超える人は3年となっています。

 

2.「更新を忘れていた!」という時の対応

「更新を忘れていた!」と気づいた場合、再交付の手続きや免許の再取得が済むまでは「無免許」の状態なので、車の運転は絶対にしないでください。

この期間に違反や事故で検挙されてしまうと、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられますし、違反の点数も25点と非常に大きくなり、2年以上待たないと免許の再取得ができません。

 

2-1.更新年の誕生日から1ヶ月以内の場合

免許の更新は指定年の「誕生日から前後1ヶ月」なので、1ヶ月以内は失効ではありません。まだ間に合いますから、期間内に更新に行きましょう。

 

2-2.失効から6ヶ月以内

適性検査(視力検査など)と特定の講習を受けることで再取得できます。

 

2-3.6ヶ月から1年以内

普通免許、中型免許、大型免許なら適性試験と特定の講習で再取得できます。ただし二輪免許証は試験から受けなおさなければなりません。

 

2-4.失効から1年以上

猶予措置は無く、免許を最初から取り直すことになります。

 

2-5.理由があれば大丈夫なことも…

出産、海外渡航、病気の長期療養などの理由があれば、以下の措置が取られます。

  • 失効から6ヶ月以内

運転免許センターに理由の申請などは必要ですが、免許更新は通常の手続きで可能です。

  • 失効から6ヶ月を超え3年以内で、更新手続きができない理由がなくなった日から1ヶ月以内

一度失効という扱いにはなりますが、適性検査(視力検査など)と特定の講習を受けることで再取得できます。

  • 上記の期間を過ぎた場合

完全に失効となり、免許の再取得が必要となります。

 

3.完全に失効してしまったら… 面倒だけど再取得しよう

前の項目で説明したように、失効から1年以上が経過すると試験を全て受けなければ免許証を取得できない状態になります。正確に言うと、仮免許を取得して路上練習を行った後、本免許の取得をしなければなりません。

ただ、ここで注目すべきなのは、30万円前後の費用を掛けて再度自動車学校に行くことが義務付けられているわけではない、ということです。

免許再取得に必須の事項は以下の通りです。

  • 仮免許の試験に合格すること
  • 仮免許取得後、本免許を受験する日から過去3ヶ月以内に、1回2時間程度の路上練習を5回以上行うこと
  • 本試験に合格すること

 

仮免許と本試験はわかりやすいですが、「路上練習」について補足しましょう。

路上練習はその名の通り一般道で運転の練習をするわけですが、一人でなんとなくドライブすれば良い、というものではありません。というより、その時点では仮免許しか持っていないのですから、一人でドライブしていたら交通違反になってしまいます。

路上練習を行うには、以下の決まりがあります。

  • 仮免許証を取得しており、練習中も携行すること
  • 第一種免許(一般に言う自動車運転免許)を取得して3年以上の人、または第二種免許取得者を同乗させること
  • 仮免許練習中であることを明示するプレートを、車の前と後ろの高さ40cm~1.2mの見やすい場所に付けること
  • 実施した練習場所や同乗者の名前などを専用の報告書に記入すること

などです。

つまり、練習は決まりさえ守れば、家族や知人に同乗してもらえばお金をかけなくても出来る、という事になります。「運転技能」だけでなく、「試験に受かる技能」に自信がある方はこのような方法を取って、教習所に行く手間や費用はかけずに済ます手もあります。

 

4.再取得なら届出自動車教習所が早くて安い!

「運転技能には自信があるけど、試験に受かる技能があるか自信がない」、という方もいますよね。そんな場合はやっぱり30万円も出して自動車教習所に行くしかないのか? と思うかもしれませんが、もっと早くてリーズナブルな方法があります。

それは「指定自動車教習所」ではなく、「届出自動車教習所」に行くことです。この二つはどちらもきちんと法的に認められた自動車教習所ですが、掛かる費用や時間に大きな違いがあります。

  • 「指定自動車教習所」は、初心者でも熟練者でも変わりなく決まった時間の講習を義務付けるので、時間と費用がかかるというデメリットがあります
  • 「届出自動車教習所」は教習時間について自由度が高いので、自分の技能に合ったコースを選ぶことで時間と費用を節約できるという大きなメリットがあります

 

5.免許証再取得の教習は調布市の新京王自動車教習所にお任せください!

調布にある新京王自動車教習所は、自由度が高い「届出自動車教習所」ですから、「指定自動車教習所」に時間とお金を無駄にかけたくない、という方にジャストフィットの教習所です。

失効してしまった方へのコースとして、「経験者コース」:時限数20H:教習料金155,000円(税込)、または「仮免許所持コース」:時限数10H:80,000円(税込)などがありますから、指定自動車教習所に30万円の費用を出して1ヶ月も通う必要はありません。

失効した状態を出来るだけ早く脱出するためにも、免許の再取得は新京王自動車教習所にご相談ください。

電話番号: 042-449-1107
受付時間:平日 9:30~20:00 日・祝 9:00~17:00  定休日:土曜日
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